国内勤務サラリーマン投資家の海外赴任について考えてみました

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自分も含め、多くの日本在住サラリーマン投資家が、日本の証券会社を通じて投資をしていると思います。しかし、現代はグローバル化の時代であり、サラリーマンが海外赴任を命じられる可能性もあると思います。そのような場合、どのようになるのか、少し考えてみました。ただし、自分自身に経験が無いこと故、勘違い等あるかもしれません。その場合は、ご指摘頂けますと幸いです。

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 国内非居住者の場合、取引や口座開設に制限が出る

証券会社のWebページの説明を見ると、海外赴任等で国内非居住者となる場合は、取引や口座開設に制限が出るようです。各社毎にどのような制限がかかるのか簡単にまとめてみました。

住信SBI証券

以下に説明を引用させて頂きます。

事前に手続きを実施しても、特定口座やNISA口座等での株式等の管理ができないように見受けられます。一般口座ならば可能そうに読み取れなくもないのですが、実際はどうなのでしょうか。

また、株式等の管理という言葉がどこまでの行為をさしているのかわかりませんが、継続保有できないのだとしたら、その時点で売却ないし、一般口座に移管する必要があると思います。一般口座への移管の可否についてもグレーですし、もしタイミング悪く暴落期であれば、大きな損失確定をせねばならない事態があるかもしれません。

以外とリスクがあるということがわかりました。

海外転勤等の理由により出国(非居住)される方への対応について

当社に証券総合口座をお持ちのお客さまが、海外勤務等の理由により一時的に出国「(本邦)非居住者」 される場合、原則「帰国されるまでの間」も当社の証券総合口座(お客さま名義)にて有価証券等をお預けいただくことができます。
ただし、当社では日本国外で金融商品取引業務を行う許可(免許)などを海外の監督官庁等から得ておらず、居住国の法令諸規則に則った対応を行うことはできません。
具体的なお手続き方法につきましては、「当社カスタマーサービスセンター」または「お客さまのお取扱い店」までお問い合わせください。

<中略>

出国(非居住)されるお客さまへ

出国を予定されるお客さまは、「当社カスタマーサービスセンター」または「お客さまのお取扱い店」までご連絡をお願いいたします。「口座番号」、「氏名」、「出国予定日」、「出国されるまでの当社お手続き」等についてご確認させていただきます。
また、当社および信託銀行等からの連絡先、株主総会における議決権の代理行使等のため常任代理人の選任が必要となります。

※常任代理人を選任される場合は、常任代理人業務を行っている弁護士等へご依頼いただくか、株式等の証券知識や税務知識等を有する方への選任をお奨めいたします。

なお、出国後に「(本邦)非居住者」に該当することが判明した場合、当社にて速やかにお取引の制限、特定口座やNISA口座(ジュニアNISA口座)の廃止などの手続きをさせていただきますのでご了承ください。

「(本邦)非居住者」に該当する場合、特定口座やNISA口座(ジュニアNISA口座)で上場株式等の管理を行うことはできません。

※出国後にNISA口座で支払われた配当金等がある場合には、遡及して課税されることとなります。

<中略>

帰国(居住)されたお客さまへ

帰国されたお客さまは、「当社カスタマーサービスセンター」または「お客さまのお取扱い店」までご連絡をお願いいたします。「お取引再開につきましての当社お手続き」等についてご説明させていただきます。

<中略>

非居住者の定義

  • 外国にある事務所(本邦法人の海外支店等及び現地法人並びに国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者。
  • 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者。
  • 本邦出国後外国に2年以上滞在するに至った者。
  • 1年以上にわたり日本以外に居住する者。
  • 期間の定めのない海外転勤、海外留学。
  • 上記に掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6ヶ月未満の者。(但し、上記に関わらず、本邦の在外 公館に勤務する目的で出国し、外国に滞在する方は、「居住者」として扱われます)

参考ページ:海外転勤等の理由により出国(非居住)される方への対応について

楽天証券

以下に説明を引用させて頂きます。楽天証券では、海外赴任等の場合、証券口座を解約する必要があるようです。したがって投信、株等を取引できないだけでなく、継続保有も不可能だと思われます。これは相場状況によっては、非常に大きなリスクとなりうるかもしれませんが、継続保有の意思がある場合は、海外赴任の際等に、他の証券会社へ保有資産を移管する手続きを実施するのも一考だと思います。

海外へ転勤することになりました。何か手続きは必要ですか? 【ID:3108007】

国内非居住者の場合、弊社でお取引を行うことはできません。

そのため、国外に転出なさる場合、弊社でお預りしているご資産をなんらかの方法(売却、出金、他社へ移管等)により、すべての残高をなくしていただき、総合取引口座の解約のお手続きをお願いいたします。

参考ページ:海外へ転勤することになりました。何か手続きが必要ですか?

マネックス証券

以下に説明を引用させて頂きます。事前の手続きがなければ強制的に解約されてしまうのはどこも共通のようです。マネックス証券は、楽天証券ほど完全に解約になるわけではなく、住信SBI証券と同様の印象を受けました。

海外居住、海外からのお取引制限についてお客様へのお願い

マネックス証券では、日本以外で証券業務を行う認可を外国の証券監督官庁等から得ておらず、お客様が居住される国(外国)の証券関連法制、税制およびインターネット経由での取引について法律的に不明確な為、「非居住者」の方からのお取引の受託をしておりません。

海外赴任等の理由により、法令の定める「非居住者」に該当する場合、全ての商品をお取引いただくことが出来ません。また、特定口座や非課税口座(NISA)で上場株式等の管理を行うこともできません。

海外赴任などの理由により、海外に居住されるお客様につきましては、当社へ「非居住者」となられるお手続きを、出国前に行っていただきますようお願いいたします。
詳しくは、コールセンター(お客様ダイヤル)までご連絡ください。

なお、お預かり資産に関するお手続きが出国日までに完了しない場合や、出国後に「非居住者」に該当することが判明した場合には、特定口座や非課税口座(NISA)の継続利用ができないため、当社にてみなし廃止手続きを行います。帰国した際に、特定口座へ戻せませんのであらかじめご了承ください。

コールセンターのご利用方法

「非居住者」とは(国内税法に鑑み定義しています)

  • 1年以上にわたり日本以外に居住している、または居住する予定がある者
  • 期間に定めの無い海外転勤、海外留学をする者(当社では1年未満でも非居住者とみなします)

但し、上記に関わらず、本邦の在外 公館に勤務する目的で出国し、外国に滞在する方は、「居住者」として扱われます

参考ページ:お客様へのお願い (ページ中、最下部周辺)

所感

住信SBI証券とマネックス証券は、事前の手続きで、一般口座での継続保有は可能そうな印象を受けましたが、正しいかどうか自信があまりもてませんでした。特定口座やNISA口座での有価証券の継続保有は不可能そうな印象で、もし該当口座での保有有価証券がある場合は、売却や一般口座への移管(こちらが可能かどうかはグレーです)を行うしか選択肢がなさそうに感じました。楽天証券は、証券口座を解約する必要があり継続保有は不可能という印象でした。

取引自体はどの証券会社もできないように見受けられました。

以上を踏まえ、現時点であれば、「海外赴任リスクの高い人は、住信SBI証券かマネックス証券で、あえて一般口座での取引にする」という選択肢もありなのかもしれません。しかし、今回の記事の内容は、自分自身の経験が無いため、各証券会社に正確な情報の確認をした上で、意思決定されることをオススメします。

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しかし、暴落相場中こそ、本来は、積立や、配当金再投資が有効であることを思うと、日本人の海外赴任時にも、証券会社内で、積立NISAでの積立や、自動積立系の資産形成サービスを淡々と利用できるような、そんな仕組みができあがってくれると嬉しいな…と感じました。

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